産業廃棄物処理業

廃棄物処理

回収された産業廃棄物の安全な処理を通じて、限りある地球資源のリサイクル活用を行います

 

中間処分業 ●産業廃棄物中間処分業認可

産業廃棄物の最終処理を容易にするため、 廃棄物を切断・圧縮によって縮小化。 同時に、処分による自然環境の汚染がないよう細心の注意と技術で 産業廃棄物処理を行います。

中間処分業

(1)営業の種別 中間処理(圧縮、切断)

(2)取り扱う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はその旨)

  1. 圧縮に係るもの
    • 廃プラスチック類(廃自動車に限る)
    • 金属くず
    • ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃自動車に限る)
  2. 切断に係るもの
    • 金属くず

産業廃棄物の種類は、特別管理産業廃棄物であるものを除く。
石綿含有産業廃棄物を含む旨の表示は平成18年10月1日以降の許可から適用


収集運搬業 ●産業廃棄物収集運搬業認可

産業廃棄物処理を業者に委託される方と処理を受託される業者を弊社が 仲介。 厳格な基準を法令順守しながら、信頼の元にお客様の産業廃棄物を 安全確実に運搬します。

収集運搬

(1)営業の種別 収集・運搬(積替えを除く)

(2)取り扱う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はその旨)

  1. 積替えを除くもの
    • 汚泥
    • 廃油
    • 廃プラスチック類
    • 紙くず
    • 木くず
    • 繊維くず
    • ゴムくず
    • 金属くず
    • ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物含む)
    • 鉱さい
    • がれき類(石綿含有産業廃棄物含む)
  2. 切断に係るもの
    • 金属くず

産業廃棄物の種類は、特別管理産業廃棄物であるものを除く。
石綿含有産業廃棄物を含む旨の表示は平成18年10月1日以降の許可から適用